離婚することになり、夫名義の物件を妻の所有権に移転するというようなケースがあります。
このときに注意しなくてはいけないのが税金。
夫は妻へ自分の所有権持分を「譲渡」したことになりますから、夫は譲渡所得税の課税をされることになります。離婚に伴い財産分与を行った場合、不動産名義の移転は非課税とはならないからです。
もし妻への所有権を移転(譲渡)が離婚成立後だったケースの税金はどのようになるでしょう。
離婚が成立した後の場合は、譲渡相手が妻ではなく元妻、つまり他人になります。
従い、親族間の売買ではないため譲渡した元夫側に利益が発生したとしても住居用不動産譲渡の3,000万円の特別控除が適用できることがあります。
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