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夫が妻に「一人になりたい」と突然言い出したら、それは一人になりたいのではなくて、別の誰かと一緒になりたいということ。
「離婚して別の誰かと一緒になりたい」を遠まわしに言っただけのことです。

不貞行為を働いている可能性が高いといえるかもしれません。

こういったときに妻は冷静さを欠き、夫を問い詰めるということをするのですが、それでは不貞行為を働いている証拠を夫に隠してくださいといっていることと同じです。
離婚の意思があり慰謝料の請求をする予定であれば、冷静になって不貞行為の証拠を固める必要があるでしょう。

妻がこのように突然一人になりたい夫と離婚をする場合、下記のような質問が多く聞かれるようです。

Q1.離婚に応じない場合、生活費の金額の基準は?
A1.離婚に応じない場合、婚姻関係にありますから生活費は今と同じように必要な分だけ貰えます。

Q2.別居することになった場合の住居は?
A2.離婚しない以上「夫婦」ですから、今の住居に引き続き住む権利はあります。
無理やり出て行かされることはありません。

Q3.夫の浮気で離婚した場合の慰謝料は幾ら?
A3.離婚の慰謝料は、不貞行為の期間や婚姻してからの期間、また支払う側の経済状態によっても大きく変わります。100万を下ることもあれば500万に届くこともあります。

Q4.弁護士への相談費用はどちら持ち?
A4.相談費用は相談する人持ちです。

Q5.慰謝料は不貞行為を働いている期間とも関係がありますか?
A5.関係あります。但し、夫が妻帯者とは言わずに付き合いがあった相手に慰謝料請求することはできません。